YouTube動画でもアップしておりますが、最近生活保護受給者が亡くなった場合の葬儀についての問い合わせを頂く機会が増えてきましたので、記事にさせて頂きます。 まず基本的な考えとして生活保護受給者が亡くなった場合にも葬儀は遺族負担で行うという事になります。 詳しくは生活保護法(4条2項)をお調べいただければと思いますが。 平たく言えば遺族は本来の扶養義務を果たすべきとの観点から、故人に近しい身内(3親等)の中に葬儀を行えるだけの資産のある人間がいる場合には、その方に義務があるという事です。ここを勘違いされている方が非常に多く自身はそれなりの生活をしているに関わらず葬儀代を行政に出してもらおうとする人が多いのが実情です。 勿論、遺族にも資産が無い場合には行政が葬儀代を負担する葬祭扶助という制度が適用されますのでご安心ください。
あくまで葬儀代の扶助は本当に困っている遺族・もしくは遺族の居ない故人に適用されるという事です。 このことの理解が少しでも広まり、本当に困っている遺族が少しでもスムーズに葬祭扶助を受けられるよう願って記事に致しました。 *画像クリックで解説動画へ*